■会則

FUNFUNDANCESTUDIO 【スクール】会則

第1条 (名称)
 本施設の名称は、『FUNFUNDANCESTUDIO』と称します。(以下 [スタジオ] とします。)

第2条 (所在地)
 スタジオの所在地は、
 東京都 練馬区 石神井町 2丁目33−27石神井ファインレジデンス102
 とします。

第3条 (目的)
 スタジオは、会員のダンス技術および心身の健康維持、運動能力、コミュニケーション能力の向上、ダンスの振興と地域・社会への貢献に努め、健康で品格のある会員の育成を図るものとします。

第4条 (入会資格)
 スタジオの会員は、月謝会員とし、以下の条件を満たす方とします。
 ① 本会則に同意される方
 ② レッスンを受けるのに十分な健康状態の方
 ③ 暴力団などの反社会的勢力の関係者と認められない方
 ④ 過去にスタジオから除名処分を受けられてない方
 ⑤ 入会時に、入会届け、別途定める入会費、手数料を納められる方
 ⑥ 各SNS,YouTubeなどの投稿に同意できる方
 ⑦ 各イベント、発表会に参加できる方

第5条 (未成年の入会について)
 第4条の他、以下に定めます。
 ① 未成年の入会には、親権者の同意を要します。
 ② 親権者は、未成年会員がスタジオあるいは第三者に損害を与えた時、その責任を負うものと            
   します。
 
第6条 (会員)
 会員は、スタジオが定める会則の他に、社会秩序を保ち協調生のある行動をするものとする。 
 また、スタジオの講師の指示に従う。

第7条 (個人情報保護)
 ① スタジオは、会員から受け取った個人情報を適切に保管いたします。
 ② お預かりした個人情報は、スタジオからのご連絡、案内や質問に対応するため以外に利用し  
   ません。
 ③ 次のいずれかに該当する場合の除き、第三者に個人情報を開示いたしません。
  ・会員の同意がある場合
  ・法令に基づき開示することが必要である場合

第8条 (会員情報の変更)
 ① 会員は、入会時にスタジオに届けた事項に変更が生じた場合速やかに変更の連絡をしなけれ
   ばならない。
 ② 変更の連絡がない場合は、元の届出事項に基づいて処理するものとします。

第9条 (除名など)
 ① 第4条に記載する入会資格を喪失した時
 ② 法令に違反する行為をした時
 ③ 本会則又は、別途スタジオが定める各種規則に違反した時
 ④ 月謝など諸費用の支払いを連続して2回怠った時
 ⑤ 他の会員、スタジオスタッフに対し、暴力行為また迷惑行為をした時並びに、誹謗、中傷を 
   した時
 ⑥ スタジオの施設、器具、備品などを損壊又は許可なく外部に持ち出した時
 ⑦ スタジオ内、他の会員に物品販売などの営業活動、金銭貸借、政治活動、署名活動、勧誘行
   為を行い、スタジオスタッフの指示に従わない時
 ⑧ スタジオの名誉、信用を害する行為をした時
 ⑨ スタジオスタッフの指示に従わず、スタジオの業務を妨害した時
 ⑩ 会員相互の親睦を乱し、他の会員に対して不快感を与える行為をした時
 ⑪ スタジオの会員として品位を損なうなど会員としてふさわしくないと認めた時

第10条 (会員資格の喪失)
 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてすべての権利を喪失しま
 す。
 ① 第9条により除名された時
 ② 退会を申し出てこれをスタジオが承認した時
 ③ 第11条によりスタジオが閉鎖した時

第11条 (スタジオの閉鎖又は休業)
 スタジオは次の各号に該当するときは施設の閉鎖又は休業をすることができる。この場合、会員はスタジオに対し異議の申し立て、補償請求はできません。
 ① 気象災害、その他外因的自由により、災害が会員に及ぶ恐れがあると認められる時
 ② 施設の修繕、点検、増改築が実施される時
 ③ 別途定める休業日に該当する時
 ④ その他運営管理上必要と認められる時

第12条 (退会)
 会員が退会を希望するときは、1ヶ月前までに申し出なければならない。

第13条 (損害賠償責任など)
 ① 会員又はビジターがスタジオ内で損害を受けた場合、スタジオは故意または重大な過失があ
   る場合を除いて、損害賠償の責任は負いません。
 ② 会員同士の間に生じたトラブルの解決は当事者間で円満に解決するものとし、スタジオはい
   かなる場合もその責任は負いません。

第14条 (会員の責任)
 会員がスタジオ内で会員の責任よりスタジオまたは第三者に損害を与えたとき、会員がその責
 任を置いスタジオはその責任を負いません。

第15条 (諸費用の変更並びに会則、運営システム変更について)
 ① スタジオは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用について、スタジオが必要と判断し 
   たときは変更することができます。
 ② 本会則、運営システムについても同様とします。
 ③ 前2項により変更した場合は、その効力を全会員に及ぶものとします。

第16条 (月謝の支払いについて)
 会員の方は毎月20日頃にメール又はLINEにてご連絡いたします。
 月末までに所定の月謝を下記の口座にお振込お願いします。
 特に申し出がない場合は、領収書は発行致しません。

 振込口座
  楽天銀行
  ハープ支店
  普通  5004946
  ファンファンダンススタジオ ヨシノ ユウキ